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① 要介護認定の申請

要介護認定の申請

お住まいの区の保健センター介護保険担当窓口もしくは大阪市介護保険認定事務センター(郵送)で、申請手続きを行ってください。

居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して、申請を代行してもらうことも可能です。

《《申請時に必要な物》》

・介護保険要介護認定 要支援認定申請書
・介護保険被保険者証

 ※ 40歳から64歳までの方の場合は、健康保険証(医療保険被保険者証)の写しも必要です。

申請後、訪問調査により心身の状況が調査されます。併せて主治医に意見が求められ(主治医意見書)、
介護認定審査会において、介護を必要とする度合いが審査され、7段階(要支援1~2・要介護1~5)
に分けて認定されます。

又、非該当と判定された場合は、介護保険サービスが利用できません。

② ケアプラン作成

介護保険サービスを利用する前に、ケアプランを作成する必要があります。

居宅介護支援事業者もしくは地域包括支援センター(要支援1・2の場合)に、ケアプラン作成の依頼をしてください。

ご利用者・ご家族の希望を尊重して、介護支援専門員(ケアマネージャー)が
介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプラン作成には、自己負担はなく全額保険給付です。

※①、②は当施設で代行することも可能です。

③ サービス申込み

サービス申込み

サービスの申込みは、当施設にて直接申込みをすることが出来ます。

サービス利用申請書と健康情報依頼書をそえて提出してください。

《《当施設でご利用できるサービス》》

  ・ミレニアムホーム(介護老人福祉施設)  ・ショートステイ(短期入所生活介護)

  ・デイサービス(通所介護)           ・ホームヘルプサービス(訪問介護)

④ 契約説明・面接

サービスご利用の前に、担当相談員がご自宅にうかがい、契約書についての詳しい説明と、事前面接を行います。

※藤ミレニアムの窓口・電話による相談や見学も随時受け付けておりますのでお気軽にご相談下さい。

⑤ サービス利用開始

作成されたケアプランに基づき、サービスの利用が開始されます。
サービス内容を変更する場合は、担当のケアマネジャーとご相談の上、ケアプランの変更をおこないます。

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